
【個人事業主・法人向け】中古パソコンは経費で落ちる?10万円の壁と、減価償却・耐用年数の計算方法を税理士がわかりやすく解説
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記事の最終更新日:2025年10月15日
ピー太さん、個人事業主として仕事で使う中古のノートパソコンを購入しようと思っているんです。これって、もちろん「経費」で落ちますよね?
でも、経理のことを調べていたら「10万円の壁」とか「減価償却」とか、難しい言葉がたくさん出てきて頭が混乱してきました。中古パソコンだと「耐用年数」の計算方法も新品とは違うと聞きました。
どうせなら賢く節税したいです。中古パソコンを経費で処理するための正しいルールと、節税に繋がるポイントを税理士さんみたいに分かりやすく教えてください。
その視点、ビジネスを行う上で非常に重要ですよ。PCの購入は単なる「出費」ではなく、将来の利益を生むための「投資」。そして、その「投資」をどう会計処理するかは、あなたの手元に残るキャッシュを左右する重要な「財務戦略」なのです。
そしてスト子さん、あなたは最高の「宝の地図」を見つけましたね。実は**中古パソコンこそ、税務上のメリットを最大限に享受できる最強の節税アイテム**なのです。
この記事では、税理士の視点から、その複雑怪奇な経費処理のルールを世界一分かりやすく解き明かします。多くの人が恐れる「10万円の壁」の正体から、中古PCならではの特別な「耐用年数」の計算方法、そして青色申告者が使える究極の節税特例まで。お客様のPC投資を最大化するための全ての知識を授けましょう。
経費の哲学:それは「節税」という名の合法的な利益創出術である
事業を行う上で「経費」とは、単に出ていくお金ではありません。それは、お客様が支払うべき税金の額を決定する極めて重要な要素です。利益(売上 - 経費)に対して課税される所得税や法人税。つまり、事業に関連する支出を正しく経費として計上することは、課税対象となる利益を圧縮し、結果として税金の支払いを減らすという、国が認めた正当な「**利益創出術**」なのです。
そして、パソコンという事業に不可欠な「投資」をどのように会計処理するかは、その節税効果を大きく左右します。その運命を分ける最初の分岐点が、「10万円」という数字です。この数字の意味を理解することが、お客様のPC購入を単なる「消費」から賢明な「投資」へと昇華させる第一歩となります。
第一章:最初の関門 - 「10万円の壁」の正しい越え方
事業用に購入した物品の経費計上の仕方は、その「取得価額」によってルールが異なります。そして、その大きな境界線となるのが「**10万円**」です。
取得価額が「10万円未満」の場合
結論:購入したその年に全額を一度に経費にできる。
会計上は「**消耗品費**」として処理します。例えば8万円の中古パソコンを購入した場合、その8万円は購入した年の経費として全額計上できます。手続きは極めてシンプルで、多くの個人事業主や中小企業にとって最も分かりやすい方法です。
取得価額が「10万円以上」の場合
結論:原則として「固定資産」となり、一度に全額を経費にすることはできない。
10万円以上のPCは、購入したその年に価値がゼロになるのではなく、数年間にわたって事業に貢献する「資産」であると見なされます。そのため会計上は「**減価償却(げんかしょうきゃく)**」という手続きを使って、その資産価値を定められた年数(耐用年数)で分割し、毎年少しずつ経費として計上していく必要があります。
【重要】「10万円」は税込?税抜?
この「10万円」という金額が税込か税抜かは、お客様の会社や事業の「経理方式」によって異なります。
- **税込経理方式の場合:** 税込価格で判断します。
- **税抜経理方式の場合:** 税抜価格で判断します。
例えば、税抜9万8,000円(税込10万7,800円)のPCを購入した場合、税抜経理を採用している事業者にとっては「10万円未満」の資産となり、一括で経費計上が可能です。
第二章:中古PCだけの特権 - 「耐用年数」を短縮する節税の奥義
10万円以上のPCが資産となる場合、その価値を何年かけて経費にしていくかを決めるのが「**法定耐用年数**」です。新品のパソコンの場合、この法定耐用年数は法律で「**4年**」と定められています。しかし、ここからが中古PCが持つ税務上の最大のアドバンテージです。中古資産はすでに価値が減少しているため、その残りの寿命を見積もり、新品よりも**短い耐用年数**を設定することが認められているのです。
中古PCの耐用年数の計算方法
計算方法は、そのPCが法定耐用年数(4年)を過ぎているかどうかで異なります。
-
法定耐用年数を全て経過している場合(例:5年落ちの中古PC):
`法定耐用年数 × 20%` で計算します。
`4年 × 0.2 = 0.8年` → 2年未満は切り捨てられないため、耐用年数は「**2年**」となります。 -
法定耐用年数の一部を経過している場合(例:2年落ちの中古PC):
`(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)` で計算します。
`(4年 - 2年) + (2年 × 0.2) = 2年 + 0.4年 = 2.4年` → 1年未満の端数は切り捨てます。よって、耐用年数は「**2年**」となります。
つまり、中古パソコンはそのほとんどが**耐用年数「2年」**として会計処理できるのです。これは新品の「4年」に比べて半分の期間で購入費用を全額経費にできるということを意味します。より短い期間で経費を計上できるということは、それだけ**早期に、そして大きな節税効果を得られる**という強力なメリットなのです。
第三章:青色申告者の特権 - 「30万円の壁」を使いこなす
「10万円を超えたら減価償却」という原則には、中小企業や個人事業主を救うためのいくつかの強力な「特例」が存在します。
【最強の特例】少額減価償却資産の特例
これは青色申告を行っている中小企業者等(資本金1億円以下の法人や個人事業主)だけが使える究極の節税術です。取得価額が「**30万円未満**」の資産であれば、その全額を購入したその年に一括で経費(即時償却)にすることができます。(※年間の合計上限額は300万円です)
つまり青色申告者にとっては、PCの経費の壁は「10万円」ではなく実質的に「**30万円**」まで引き上げられるのです。25万円の高性能な中古MacBook Proを購入しても、この特例を使えばその年に全額を経費として計上し、大きな節税効果を得ることが可能です。
【白色申告者も使える】一括償却資産の特例
取得価額が「**20万円未満**」の資産については、青色・白色を問わず、法定耐用年数に関わらず「**3年間**」で均等に償却(経費化)することができるという特例です。18万円のPCを購入した場合、毎年6万円ずつ3年間にわたって経費にすることができます。
まとめ:中古PCは、経費処理において「最強の武器」である
中古パソコンの購入は、単に初期費用を抑えるだけの選択ではありません。それは、税務会計のルールを正しく理解し活用することで、お客様のビジネスのキャッシュフローを最大化するための、極めて戦略的な一手なのです。
- 「10万円の壁」を意識する: 10万円未満なら「消耗品費」として一括経費に。これが最もシンプルな原則。
- 中古PCの耐用年数は「2年」と覚える: 新品の「4年」に比べて半分の期間で費用化できる。これは中古PCだけの強力な節税メリットである。
- 青色申告者なら「30万円の壁」を使え: 「少額減価償却資産の特例」を活用すれば30万円未満まで一括で経費にできる。
- 私たちのような専門店から買うという選択: 私たちPC STOREでは、購入された中古PCの領収書をもちろん発行します。その一枚の紙が、お客様の賢明な節税戦略の出発点となる。
PCという「投資」をどう経費化するか。その知識の有無が、あなたのビジネスの成長を大きく左右します。この記事を参考に、ぜひ賢くそして戦略的に、お客様にとって最高の一台を手に入れてください。
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