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最終更新日:2026年6月19日

個人事業主・法人向け 経費ガイド

【2026年版】中古パソコンは経費で落ちる?10万円の壁・減価償却・中古の耐用年数の考え方をわかりやすく解説

事業用に買った中古パソコンは、経費にできるのか。10万円を超えると何が変わるのか。減価償却や耐用年数と聞くと、難しそうで身構えてしまいますよね。結論から言うと、事業用なら経費にできます。ただ、正直にお伝えすると、金額や条件によって、経費にする方法が変わり、制度は年によって改正もされます。この記事では、一般的な仕組みを、できるだけわかりやすく解説します。あわせて、金額や要件、最新の制度は、必ず国税庁や税務署、顧問税理士にご確認いただきたい、という点も正直にお伝えします。専門用語には折りたたみの用語解説をつけました。

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  • 耐用年数
  • 10万円の壁
IT初心者の七海さん IT初心者の七海さん

個人事業を始めたんですが、仕事用に買った中古パソコンって、経費で落とせるんですか?10万円を超えると何か違うとか、減価償却とか聞いて…難しそうで。

IT上級者の大介先輩 IT上級者の大介先輩

事業用なら、経費にできるよ。仕組みのポイントは3つ。①10万円未満は、原則その年に全額を経費にできる ②10万円以上は、原則「減価償却」で、数年に分けて経費にする ③中古は、新品より耐用年数が短くなることが多い。ただし、金額の区分や要件、計算は、条件や年度で変わるんだ。だから、仕組みを知ったうえで、最終的な判断は、国税庁の情報や、税務署、顧問税理士に確認してね。順番に説明するよ。

この記事でわかること

  • そもそも経費にできるのか
  • 金額で変わる「10万円の壁」
  • 減価償却と耐用年数の基本
  • 中古の耐用年数の考え方
  • 少額特例など金額別の整理
  • 専門家・公式に確認すべき理由

結論

事業用なら経費にできる。金額で方法が変わり、中古は耐用年数が短めのことが多い

事業のために購入した中古パソコンは、経費にできます。ポイントは、取得価額(買った金額)によって、経費にする方法が変わることです。大まかには、10万円未満なら、原則としてその年に全額を経費(消耗品費など)にできます。10万円以上になると、原則として「減価償却」という方法で、決められた年数(耐用年数)にわたって、分割して経費にしていきます。これが、よく言われる「10万円の壁」です。さらに、金額帯や、青色申告かどうかなどの条件によって、選べる方法(一括償却資産、少額減価償却資産の特例など)が変わってきます。

中古パソコンならではのポイントとして、耐用年数があります。新品のパソコンの法定耐用年数は4年ですが、中古は、すでに使われていた分、耐用年数を短く計算できることが多く、その分、早めに経費にできる場合があります。ただし、ここで正直にお伝えしたいのは、「中古はすべて2年」などと単純化はできない、ということです。中古の耐用年数は、経過年数に応じた計算式で求め、結果は物によって変わります。また、少額減価償却資産の特例の金額の上限は、取得した時期によって異なり、制度自体も改正されることがあります。ですから、この記事で全体像をつかんだうえで、ご自身のケースの正確な扱いは、必ず、国税庁の最新情報や、お住まいの地域の税務署、顧問税理士に確認してください。この記事は、あくまで一般的な仕組みの解説です。

中古パソコンは経費で落ちるかを七海が大介に相談している導入漫画
中古PCの経費処理に悩む七海さんに、大介先輩が「10万円未満は全額その年・10万円以上は原則減価償却で分割・中古は耐用年数が短くなることが多い・最終判断は税理士へ」と整理します。

そもそも経費にできるのか

中古パソコンをそもそも経費にできるのかを初心者向けに七海と大介がわかりやすく案内している様子

まず、いちばんの疑問から。事業用に買った中古パソコンは、そもそも経費にできるのでしょうか。答えは「できる」です。その前提を押さえましょう。

事業(個人事業主の事業や、法人の業務)のために使うパソコンの購入費用は、事業に必要な支出として、経費(必要経費・損金)にできます。新品でも中古でも、この点は同じです。仕事の資料作成、経理、メール、ネット調査など、事業に使うのであれば、その購入費用は、原則として経費の対象になります。ですから、「中古だから経費にできないのでは」という心配は、不要です。大切なのは、「事業に使っている」という実態と、それを示せる記録(領収書など)です。

「事業用なら、新品でも中古でも経費の対象」

注意したいのは、プライベートと兼用している場合です。事業とプライベートの両方で使うパソコンは、全額ではなく、事業で使っている割合(事業使用割合)に応じて、経費にするのが原則です(家事按分といいます)。この割合の考え方も、判断に迷うところなので、顧問税理士などに相談すると安心です。まずは、「事業用なら経費にできる」「金額によって方法が変わる」という大枠を押さえましょう。事業用パソコンの選び方は、ビジネス向け中古パソコンの選び方もあわせてどうぞ。

必要経費・損金と消耗品費

「必要経費」は、個人事業主が、事業の収入を得るために使った費用のことで、所得から差し引けます。法人の場合は、似た意味で「損金」という言葉を使います。どちらも、事業に必要な支出を、利益から差し引いて、税金の計算の対象となる所得を適正にするためのものです。「消耗品費」は、勘定科目(帳簿上の費目)の一つで、比較的少額で、使うことで消耗・短期間で使い切るものの費用を計上するときに使います。取得価額が10万円未満のパソコンは、一般に、この消耗品費などの科目で、その年の経費にできます。どの科目を使うかは、会計のルールや、事業の実態に応じて判断します。

金額で変わる「10万円の壁」

金額で変わる10万円の壁を大介が七海に説明している様子

経費にする方法は、買った金額(取得価額)によって変わります。その最初の分かれ目が、「10万円」です。ここを理解すると、全体が見えてきます。

取得価額が10万円未満のパソコンは、原則として、購入したその年に、全額を経費(消耗品費など)にできます。これがいちばんシンプルです。一方、取得価額が10万円以上になると、原則として、すぐに全額は経費にできず、「減価償却」という方法で、決められた年数にわたって、少しずつ経費にしていくことになります。パソコンは、買った後も何年か使う「資産」とみなされるため、その価値が使うほどに減っていくのに合わせて、費用も分割して計上する、という考え方です。これが「10万円の壁」と呼ばれる理由です。

「10万円未満は全額その年・以上は原則分割」

ただし、10万円以上であっても、金額帯や、青色申告かどうかなどの条件によって、分割せずにその年にまとめて経費にできる「特例」や、別の処理方法(一括償却資産など)が用意されています。これらは後の章で整理します。まずは、「10万円が最初の分かれ目」「10万円未満はその年に全額、10万円以上は原則として減価償却(分割)」という基本を、押さえておきましょう。なお、ここでいう「取得価額」には、本体価格だけでなく、付随する費用が含まれる場合もあるので、判断に迷うときは専門家に相談してください。

取得価額

「取得価額」は、資産(ここではパソコン)を手に入れるためにかかった金額のことです。基本的には本体の購入価格ですが、それを事業で使えるようにするためにかかった費用(場合によっては送料や設定費用など)が含まれることもあります。また、パソコン本体と、ディスプレイやキーボードなどを「一式(セット)」として一体で使う場合は、それらを合計した金額で判断することがあります。10万円未満かどうか、特例の金額の範囲に収まるかどうかは、この取得価額で判断するため、何が取得価額に含まれるかは、重要なポイントです。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認すると確実です。

減価償却と耐用年数の基本

減価償却と耐用年数の基本を七海と大介がわかりやすく整理している様子

10万円以上で出てくる「減価償却」と「耐用年数」。言葉は難しそうですが、考え方はシンプルです。ここで基本をつかみましょう。

「減価償却」は、長く使う資産の購入費用を、買った年に一度に全部経費にするのではなく、その資産を使う期間にわたって、少しずつ分割して経費にしていく方法です。たとえば、パソコンを数年使うなら、その数年に分けて、毎年少しずつ経費にする、というイメージです。この「何年に分けるか」の基準が、「耐用年数」です。耐用年数は、資産の種類ごとに、法律で標準的な年数(法定耐用年数)が決められています。一般的なパソコンの法定耐用年数は、4年とされています。つまり、新品のパソコンを10万円以上で買うと、原則として、その費用を4年に分けて経費にしていく、というのが基本形です。

「購入費用を、耐用年数に分けて経費にする」

減価償却には、毎年同じ額を計上する「定額法」や、最初に多く計上する「定率法」など、計算方法の種類があり、個人事業主と法人で原則が異なるなど、細かなルールがあります。ここでは深入りしませんが、「10万円以上は、耐用年数(パソコンは原則4年)にわたって、分割して経費にする」という基本の形を、まず理解してください。そして次の章で、中古パソコンならではの「耐用年数の考え方」を見ていきます。ここが、中古を選ぶうえでの、一つのポイントになります。

減価償却・耐用年数・法定耐用年数

「減価償却」は、長期間使う資産の取得費用を、一度に経費にせず、使用する期間にわたって分割して経費(減価償却費)として計上していく会計・税務の手続きです。「耐用年数」は、その資産を、何年にわたって使う(=何年に分けて費用化する)かの基準となる年数です。「法定耐用年数」は、資産の種類ごとに、税法で定められた標準的な耐用年数です。一般的なパソコン(電子計算機のうちパーソナルコンピュータ)の法定耐用年数は、4年とされています。減価償却では、この耐用年数に応じて、毎年の経費にできる金額が決まります。新品は法定耐用年数を使いますが、中古には、別の考え方(簡便法など)があります。

中古の耐用年数の考え方

中古の耐用年数の考え方を七海と大介が比較しながら整理している様子

ここが、中古パソコンならではの大切なポイントです。中古は、新品より耐用年数を短く計算できることが多く、その分、早めに経費にできる場合があります。ただし、「必ず2年」ではありません。

中古資産は、すでに一定期間使われているため、新品の法定耐用年数(パソコンは4年)をそのまま使うのではなく、残りの使用可能期間に応じた、短い耐用年数で計算できることが多くあります。この計算には、「簡便法」という方法がよく使われます。簡便法では、(1) 法定耐用年数を全部経過している中古なら「法定耐用年数×20%」、(2) 法定耐用年数の一部だけ経過している中古なら「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算します(いずれも1年未満は切り捨て、計算結果が2年未満なら2年とします)。

「中古は短くなりやすいが、必ず2年ではない」

たとえば、法定耐用年数4年のパソコンで、すでに4年以上経過した中古なら、「4年×20%=0.8年→2年」となり、耐用年数は2年です。一方、まだ1年しか経っていない中古なら、「(4年−1年)+1年×20%=3.2年→3年」となり、2年にはなりません。つまり、「中古パソコンの耐用年数はすべて2年」というのは正確ではなく、その中古がどれだけ使われていたか(経過年数)によって変わります。さらに、経過年数が分からず、適正に見積もることもできない場合は、簡便法を使えず、法定耐用年数で計算することになる、といった細かいルールもあります。中古の耐用年数は、ケースによって変わるので、正確な年数は、税務署や税理士に確認するのが確実です。

簡便法と経過年数

「簡便法」は、中古資産の耐用年数を計算するときに使える、簡易的な計算方法です。本来は、その中古資産があと何年使えるかを見積もって耐用年数とするのが原則ですが、見積もりが難しい場合に、この簡便法が使えます。「経過年数」は、その中古資産が、新品として使われ始めてから、今回取得するまでに経過した年数です。簡便法では、法定耐用年数を全部経過していれば「法定耐用年数×20%」、一部経過なら「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算し、1年未満は切り捨て、2年未満は2年とします。経過年数が不明で適正に見積もれない場合は、簡便法を使えないなどのルールもあるため、実際の適用は専門家への確認がすすめられます。

金額別の整理と少額特例

金額別の整理と少額減価償却資産の特例を七海と大介が用途別に案内している様子

ここまでをふまえ、金額帯ごとの選択肢を整理します。条件によって使える方法が変わるので、目安として捉え、適用は専門家に確認してください。

大まかな整理です。第一に、10万円未満なら、原則その年に全額を経費にできます。第二に、10万円以上20万円未満なら、原則の減価償却に加えて、「一括償却資産」として3年で均等に経費にする方法も選べます。第三に、青色申告をしている中小企業者等(資本金などの要件あり)の場合、「少額減価償却資産の特例」を使うと、一定金額未満の資産を、その年に一括で経費にできます。この特例の金額の上限は、取得した時期によって異なります。2026年(令和8年)3月31日までに取得した資産は30万円未満、2026年4月1日以降に取得した資産は40万円未満が対象、とされています(年間の合計額には上限があり、適用には期限もあります)。

「特例の上限は取得時期で30万/40万・要件と期限あり」

このように、同じ「経費にする」でも、金額帯と条件によって、使える方法が複数あります。とくに、少額減価償却資産の特例は、上限額が改正で変わったばかりで、取得時期によって30万円未満か40万円未満かが分かれます。また、青色申告であること、中小企業者等であること、年間合計額の上限、適用期限など、要件が複数あります。ご自身が、どの方法を使えるか、どれが有利かは、事業の状況によって変わるため、必ず最新の情報を、国税庁や税務署、顧問税理士に確認してください。ここで挙げた金額や年度は、あくまで執筆時点の一般的な整理です。事業用パソコンはビジネスモデル一覧からも探せます。

一括償却資産と少額減価償却資産の特例

「一括償却資産」は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、耐用年数にかかわらず、3年間で均等に経費にできる処理方法です。「少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)」は、青色申告をしている中小企業者等が、一定金額未満の資産を、購入したその年に一括で経費(即時償却)にできる特例です。対象となる金額の上限は、取得時期により異なり、2026年3月31日までの取得は30万円未満、2026年4月1日以降の取得は40万円未満とされています。年間の合計額に上限があり、適用期限も定められています。要件や金額は改正されることがあるため、必ず最新情報を確認してください。

必ず専門家・公式に確認を

税務は必ず専門家や公式に確認することを七海と大介が落ち着いて整理している様子

最後に、いちばん大切なことを、正直にお伝えします。税務は、ルールが細かく、年によって改正もされ、個別の事情で結論が変わります。最終的な判断は、必ず専門家や公式情報で確認してください。

この記事では、中古パソコンを経費にする際の、一般的な仕組みを解説しました。しかし、実際の処理では、青色申告か白色申告か、個人事業主か法人か、資本金などの規模、事業使用割合、ほかの資産の購入状況、その年の所得など、さまざまな要素で、最適な方法や、使える特例が変わります。また、税制は毎年のように改正され、金額の上限や、特例の適用期限なども、変わることがあります。実際に、少額減価償却資産の特例の上限額は、最近、改正されたばかりです。ですから、この記事の内容は、あくまで「全体像をつかむための一般的な解説」と捉えてください。

「最終判断は国税庁・税務署・顧問税理士へ」

ご自身のケースで、中古パソコンをどう経費にするのが正しいか、有利かは、国税庁の最新情報を確認するか、お住まいの地域の税務署、または顧問税理士に相談して、確定してください。とくに、金額が大きい場合や、複数台を購入する場合、判断に迷う場合は、専門家に相談することで、誤った処理による後々のトラブル(税務調査での否認など)を防げます。私たちPC STOREは、税務の専門家ではありませんが、事業用の中古パソコン選びと、購入時の領収書の発行など、できる範囲でお手伝いします。経費処理そのものは、ぜひ、信頼できる専門家とともに進めてください。それが、いちばん安心で確実な方法です。延長保証についてはパソコンの延長保証ガイドもどうぞ。

PC STOREは事業用の中古PCを領収書つきでご用意

PC STOREでは、事業用にも使える、動作確認・保証つきの中古パソコンをご用意しています。ご購入時には領収書も発行いたします。経費処理の判断は専門家にご相談いただきつつ、一台選びは、用途とご予算に合わせて正直にお手伝いします。

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よくある質問

中古パソコンの経費に関するよくある質問を七海が確認し大介が答えている様子
中古パソコンも、経費にできますか?

はい、事業用なら経費にできます。新品でも中古でも、事業のために使うパソコンの購入費用は、経費(必要経費・損金)の対象になります。中古だからといって、経費にできないということはありません。大切なのは、事業に使っているという実態と、領収書などの記録です。なお、プライベートと兼用している場合は、事業で使う割合に応じて経費にするのが原則です。経費にする具体的な方法(その年に全額か、減価償却で分割か)は、購入金額によって変わります。詳しい判断は、税務署や税理士に確認すると安心です。

「10万円の壁」とは何ですか?

経費にする方法が変わる、金額の分かれ目のことです。取得価額が10万円未満のパソコンは、原則として、買ったその年に全額を経費にできます。一方、10万円以上になると、原則として「減価償却」という方法で、決められた年数(耐用年数)にわたって、分割して経費にしていきます。パソコンが、数年使う「資産」とみなされるためです。これが「10万円の壁」と呼ばれます。ただし、10万円以上でも、金額帯や青色申告などの条件により、一括で経費にできる特例などもあります。どれが使えるかは、条件によるので、専門家に確認してください。

中古パソコンの耐用年数は、2年ですか?

必ず2年とは限りません。中古資産は、経過年数に応じた計算(簡便法など)で耐用年数を求めます。法定耐用年数(パソコンは4年)を全部経過した中古なら「4年×20%=0.8年→2年」で2年になりますが、まだ経過年数が短い中古は、それより長くなります。たとえば1年経過なら3年程度です。つまり、その中古がどれだけ使われていたかで変わるため、「中古は一律2年」とは言えません。さらに、経過年数が不明で見積もれない場合のルールもあります。正確な耐用年数は、税務署や税理士に確認するのが確実です。

少額減価償却資産の特例は、いくらまでですか?

取得した時期によって異なります。青色申告をしている中小企業者等が使えるこの特例は、対象となる金額の上限が、最近改正されました。2026年(令和8年)3月31日までに取得した資産は30万円未満、2026年4月1日以降に取得した資産は40万円未満が対象、とされています。ただし、年間の合計額に上限があり、適用期限も定められています。また、青色申告であることなどの要件もあります。金額や要件、期限は改正されることがあるので、必ず、国税庁の最新情報や、税務署、顧問税理士に確認してください。

経費の処理は、自分で判断していいですか?

全体像を知るのは大切ですが、最終判断は専門家への確認をおすすめします。税務のルールは細かく、青色申告か、個人か法人か、規模、事業使用割合、その年の状況などで、最適な方法や使える特例が変わります。制度自体も毎年のように改正されます。誤った処理は、後の税務調査で否認されるなどのリスクにつながることもあります。この記事のような一般的な仕組みを理解したうえで、ご自身の具体的なケースは、国税庁の最新情報を確認するか、税務署や顧問税理士に相談して、確定するのが、いちばん安心で確実です。

まとめ

中古パソコンの経費処理の考え方を整理してわかりやすく案内している様子の七海と大介

事業用に買った中古パソコンは、新品と同じく、経費にできます。ポイントは、取得価額によって、経費にする方法が変わることです。10万円未満なら、原則その年に全額を経費にできます。10万円以上は、原則として「減価償却」で、耐用年数(パソコンは原則4年)にわたって分割して経費にします。これが「10万円の壁」です。中古ならではの利点として、耐用年数を、経過年数に応じて短く計算できることが多く、早めに経費にできる場合があります。ただし、「中古はすべて2年」ではなく、簡便法による計算結果は、その中古の使われ方によって変わります。

さらに、金額帯や条件によって、一括償却資産(10万円以上20万円未満を3年均等)や、少額減価償却資産の特例(青色申告の中小企業者等)など、選べる方法があります。少額特例の上限額は、取得時期で異なり、2026年3月31日までは30万円未満、2026年4月1日以降は40万円未満です(年間合計の上限・適用期限あり)。ただ、いちばん大切なのは、税制は細かく、改正もされ、個別事情で結論が変わるという点です。この記事は一般的な仕組みの解説にすぎません。ご自身のケースの正確な扱いや、有利な選び方は、必ず、国税庁の最新情報、お住まいの税務署、または顧問税理士に確認してください。仕組みを知って、最後は専門家とともに、安心して進めましょう。

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